電子記録債権(でんさい)サービス

電子記録債権(でんさい)

電子記録債権(でんさい)とは

電子記録債権は、平成20年12月に施行された「電子記録債権法」により創設された、ITを活用した新しい方法です。手形や売掛債権の問題点を解決し、中小事業者の資金調達の円滑化を図ることが期待されています。

 

「でんさいネット」とは

株式会社全銀電子債権ネットワークの通称を「でんさいネット」と呼び、同社による電子記録債権を「でんさい」といいます。
全国銀行協会が設立した電子債権記録機関が「株式会社全銀電子債権ネットワーク」です。信用組合をはじめ全国の金融機関が参加します。
 

「でんさい(電子記録債権)」のしくみ

でんさいのしくみ

「でんさい」は、債務者の発生記録請求を受け、でんさいネットが発生記録を行うことより発生します。
 

でんさいの発生(債務者請求方式)

「債権者請求方式」とは、債権者が発生記録請求を行い、5営業日以内に債務者の承諾を得る方式です。

でんさいのしくみ

でんさいの発生(債権者請求方式)

「でんさい」の発生・譲渡などの取引は、取引金融機関を通じて行います。
以下に、発生・譲渡の基本的なお取引についてご紹介します。

でんさいのしくみ

でんさいの譲渡

「でんさい」は、譲渡人の譲渡記録請求を受け、でんさいネットが譲渡記録を行うことにより譲渡されます。譲受人は5営業日以内であれば、原則、単独で譲渡記録を取り消すことができます。

でんさいのしくみ

でんさいの分割譲渡

必要な金額だけ分割して譲渡することができます。
手形にはない「でんさい」のメリットのひとつです。

でんさいのしくみ

「でんさい(電子記録債権)」の導入メリット

導入効果支払企業さま納入企業さま
手形との比較
  • 発行手続等における事務負担が軽減されます。
  • 手形の保管・管理負担が軽減されます。
  • 搬送代金が削減されます。
  • 印紙税の課税対象外です。
  • 盗難・紛失リスクを回避できます。
  • 受取が不要です。
  • 取立・割引の持込みが不要です。
  • 必要な分だけ分割譲渡・分割割引が可能です。
  • 支払期日当日に資金として活用できます。
  • 盗難・紛失リスクを回避できます。
振込との比較
  • 決済する期日(振込日)が1年後まで指定できるので、振込の期日管理が軽減されます。
  • 譲渡・分割譲渡、割引を利用して、債権を有効に活用することができます。

※割引・担保のご利用については、審査があり、ご希望に添いかねる場合があります。
 
 

でんさいネットサービス

『でんさいネットサービス』の特長

特長その1手形的利用

中小企業の資金調達の円滑化に資する最も汎用的な利用方法として、現行の手形と同様の利用方法を採用しています。
 

特長その2全金融機関参加型

銀行の信頼・安心のネットワークのもとで、社会インフラとしてご利用いただけるよう、全金融機関参加型を採用しています。(既存の銀行間の決済システムを活用し、資金回収できるしくみを提供します。)
 

『でんさいネットサービス』の主なサービス内容

発生記録請求 「でんさい」を発生させることができます(手形の振出に該当)

  • 発生金額:1万円以上100億円未満です。(1円単位)
  • 支払期日:発生日を含め7営業日を経過した翌日から、発生日の1年後の応答日までの間を指定します。
  • 債務者からの発生記録請求のほか、債権者からの発生記録請求もすることができます。
    (債権者から発生記録請求をした場合、債務者の承諾が必要です。)

譲渡記録請求 「でんさい」を譲渡することができます(手形の裏書譲渡に該当)

  • 「でんさい」は全額または必要な金額に分割して譲渡することができます。
    (分割のみの取扱いはできません。分割には必ず譲渡が伴います。)
  • 1回の操作で複数の納入企業への分割譲渡はできません。1件ごとの処理となります。
  • 債務者からの発生記録請求のほか、債権者からの発生記録請求もすることができます。
    (債権者から発生記録請求をした場合、債務者の承諾が必要です。)

割引請求   「でんさい」を割引依頼することができます(手形の割引に該当)

  • 「でんさい」は債権明細または金額を指定して割引(融資)のお申込みができます。
  • 1回の操作で複数の債権明細を指定することができます。
    ※割引・担保のご利用については、審査があり、ご希望に添いかねる場合があります。

支払等記録請求「でんさい」の支払を完了させることができます

  • 口座間決済以外で決済が完了したり、契約不履行等で債権が無効になった場合、「でんさい」の支払いを完了させることができます。

『でんさいネットサービス』ご利用にあたっての留意点

  • 『でんさいネットサービス』のご利用は、房総信用組合に利用申込書のご提出が必要です。お申込内容により一定の審査を行った後、利用契約を締結します。審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。
  • お客さまのみならず、お客さまのお取引先についても、それぞれの取引金融機関と「でんさい」の利用契約を締結する必要があります。
  • 「でんさいネット」以外の電子債権記録機関で発生した電子記録債権※は、「でんさいネット」でご利用できません。
  • 「でんさい」の支払期日に口座の残高不足等で資金決済ができなかった場合、債務者に対して支払不能(手形の取引停止処分に類似した)処分が課されます。

※三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行が独自に提供する電子記録債権など。
 

でんさいネットサービスのご利用

ご利用いただける方

  • 当組合に当座預金または普通預金をお持ちのお客様

ご利用時間

  • 平 日 9:00~17:00
    ※15時以降のご利用は、予約のみとなっております。
    ※土・日・祝日のお取扱いはできません。
    ※当組合ホームページ上の「でんさいネットサービス」専用画面よりご利用ください。
    (なお、インターネット環境が利用できず、緊急性を要する場合は、窓口でのご利用も可能です。その場合は窓口営業時間内でのご利用となります。)

ご利用手数料 (消費税込)

月額基本料
項目 金額(年額)
月額基本料 210(2,520)
ご利用手数料
お取引項目(記録請求の種類) 金額
発生記録請求(債務者請求方式) 630
発生記録請求(債権者請求方式) 630
譲渡・分割譲渡記録請求※ 315
保証記録請求※ 315
支払等記録請求※ 315
変更記録請求(利害関係者が債務者と債権者のみの場合) 無料
窓口代行手数料 315
※譲渡・分割譲渡記録請求・保証記録請求・支払等記録請求は、平成26年3月31日までキャンペーンのため無料
その他の事務手数料
項目 金額
特例開示請求 1件につき 3,150
変更記録請求(利害関係者が3名以上いる場合) 1件につき 3,150
支払不能情報照会事務手数料 1件につき 3,150
口座間送金決済中止手数料 1件につき 630
異議申立預託手続手数料 1件につき 3,150
でんさい割引事務手数料 1件につき 無料
でんさい割引信用照会事務手数料 1銘柄につき 1,050
でんさいネット残高証明書発行手数料(都度発行) 1通につき 4,200

ご利用開始までの流れ

でんさいのしくみ

ご利用申込に必要なもの

必要なもの法人個人
ぼうしん でんさいネットサービス利用申込書
(兼手数料等口座振替依頼書)
決済口座のご印鑑
お通帳(普通預金口座の場合)
写真付本人確認資料
商業登記簿謄本(登記事項証明書)
決算書(確定申告書)直近2期分
住民票謄本
印鑑証明書

※窓口に来店される方の資料をご用意下さい。
 

ご注意事項

  • サービスのご利用開始は、お申込みから2週間程度かかることがあります。
  • ご利用は業務規程、業務規程細則及び、ぼうしんでんさいネットサービスご利用規程が前提となりますので、ご確認をお願い申し上げます。
  • パソコンのご利用環境等によりご利用いただけない場合もございます。
  • お申込みには当組合所定の審査があります。ご希望に添えない場合もございますので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。