よくあるご質問

 
 

         
住所が変わったのですが、どのような手続きが必要ですか?
ご住所が変わった場合には、住所変更のお届けをお願いします。お届け印と運転免許証等新しいご住所の確認書類をご用意のうえ、口座開設店にご来店下さい。
結婚して姓が変わりましたが、どのような手続きが必要ですか?
戸籍抄本などの氏名変更が確認できる資料と旧名義のすべての通帳・証書・カード・新旧のお届け印をご用意のうえ、口座開設店にご来店下さい。
※当座預金・融資取引がない場合は、運転免許証などで氏名変更の事実が確認でき、かつご本人様の同一性がご立証できる場合は、戸籍抄本の代わりに、運転免許証または住民票で構いません。
 
※当座取引・融資取引がある場合は、戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書、変更後の印鑑証明書が必要です。但し、融資取引のうちカードローン等、当初印鑑証明書を頂かないローン取引については、変更後の印鑑証明書は不要です。
キャッシュカードの暗証番号をまちがえてしまった時は?
一度暗証番号を押し間違えても、次に正しい暗証番号を押して頂ければ大丈夫です。但し、何回も押し間違えたときは、そのキャッシュカードは使用できなくなりますので、ご注意下さい。暗証番号を間違えて万一使用できなくなったときや暗証番号がわからなくなった場合は、新しいカードに切り替えますので使用できなくなったカードとお届け印を窓口にお持ちください。
キャッシュカードの盗難・偽造等の被害にあった時は?
直ちにお取引店か当組合本支店、または自動機集中監視センターまでご連絡ください。ご連絡があり次第、そのカードが使われないように手続きいたします。
※ご連絡先
 平日:9時~17時
 お取引店もしくは当組合本支店
 平日:7時~9時、17時~22時および土・日・祝日:8時~20時
 自動機集中監視センター:047-498-0151
 
書面による正式な手続きが必要となりますので、次の物をお持ちのうえお取引店の窓口までご本人がお越しください。
・通帳(通帳取引の場合)
・お届けの印鑑
・ご本人であることが確認できる資料(現在有効な運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、健康保険証など)
組合員になるための条件は?
当組合の組合員になるためには、出資をしていただく必要があります。
組合員になれるのは、(1)当組合の地区内にお住まいの方、(2)地区内において事業を営む小規模の事業者、(3)地区内に勤務する方、(4)地区内において事業を行う事業者の役員及びこの組合の役員の方々です。
ただし、事業者の方は原則として、従業員数300人または資本金3億円(小売業を主たる事業とする事業者は50人または5,000万円、サービス業を主たる事業とする事業者は100人または5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については100人または1億円)を超えない方々が対象となります。