インターネットバンキング振込手数料過徴収についてのお詫びとお願い

この度、インターネットバンキングによりお振込をされたお客様のうち、振込金額3万円以上5万円未満の振込手数料が過徴収していることが判明いたしました。
お客様には多大なご迷惑をおかけしたことに対しまして、心より深くお詫び申し上げますと共に、下記のとおりご報告申し上げます。

今後この様なことがないよう、再発防止に向けた業務管理・確認態勢の一層の強化に役職員一同全力で取り組んでまいります。

1.事案概要

インターネットバンキングのお振込で、振込金額3万円以上5万円未満のお取引において、振込手数料が本来216円(他行宛)108円(自組合宛)のところ、432円(他行宛)216円(自組合宛)の過大手数料が引き落としされていました。

2.対象となるお客様

平成30年7月2日から平成30年7月12日午前4時(システム反映日)までに、インターネットバンキング振込金額3万円以上5万円未満の振込取引をおこなったお客様。

3.発生原因

平成30年7月2日から手数料徴求区分金額の改正をさせて頂きました。
この際に、システムへの徴求区分金額の登録が漏れておりました。

4.判明日時

平成30年7月4日

5.改善対応

直ちにシステムへの徴求区分金額登録をおこないましたが、平成30年7月12日午前4時にシステム反映が完了いたします。
当組合では、この間に対象取引をされたお客様を特定し、該当のお取引をされたお客様へ個別にご連絡をおこない、過徴収手数料をご返却させていただきます。

【本件に関するお問い合わせ先】
房総信用組合 総務部事務課(山口・吉池)
TEL:0475-22-5111

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