貸金庫規定改定のお知らせとご協力のお願い

日頃は房総信用組合をご利用いただき誠にありがとうございます。

金融機関による貸金庫業務の適正化を図るため、金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が令和7年5月30日付で改正されました。

この改正において、マネー・ローンダリングやテロ資金供与等の不正利用を防止する観点から、貸金庫に保管できないものとして「現金」や「危険物」等が明示されました。

これを受け当組合では、以下のとおり貸金庫規定を改定いたします。

なお、改定後の規定は、従前よりお取引いただいているお客様に対しても適用されます。当組合は、今後もお客様に安心して貸金庫をご利用いただけますよう管理態勢の強化やサービス改善に努めてまいりますので、ご理解ご協力くださるようお願い申しあげます。

1.改定の対象となる規定

房総信用組合貸金庫規定

2.主な改定内容

  • 貸金庫に格納できないものとして「現金」や「危険物」等を追加
  • 貸金庫の利用目的(適切にご利用いただくこと)を書面等で申告いただくことを追加
    詳細は、改定後の貸金庫規定(ホームページ「規定集」項目に掲載)をご参照ください。

3.規定の改定日

令和8年2月1日

4.ご協力のお願い

  1. 現在、貸金庫内へ保管に適さない「現金」等を格納されているお客様は、次回、ご来店時等にお取り出しいただきますようお願いいたします。
  2. 貸金庫の利用目的を申告いただく書面につきましては、本年11月頃までに郵送等によりお届けいたしますので、お手数ですが記載内容をご確認いただき確認結果に✓のうえ、本年12月末までにご返送くださるようお願いいたします。

本件に関するお問い合わせ先

房総信用組合 お客様相談窓口
電話 0120-940-339