お取引時確認のお願い【犯罪による収益の移転防止に関する法律改正による】
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、平成25年4月1日から、従来の本人確認(氏名・住所・生年月日等)に加え、取引を行う目的やご職業なども確認させていただくことになりました。(これを「お取引時確認」といいます。)
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
【お取引時確認が必要な取引】
1.口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
2.10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
3.200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
4.融資取引 等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。
【お取引時確認の確認事項および確認書類】☆平成25年4月1日からの追加確認事項
確認事項 | 確認書類(原本)等 | |
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個人の お客様 |
氏名・住所・生年月日 | ○運転免許証 ○健康保険証 ○国民年金手帳○旅券(パスポート) ○在留カード 等 ※本人以外の方が来店された場合は、来店された方の氏名・住所・生年月日と合わせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただくほか、当組合所定の方法による確認をお願いすることがあります。 |
職業 ☆ | お持ちいただくものはありません (窓口等で確認させていただきます) |
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取引を行う目的 ☆ | ||
法人の お客様 |
名称 本店や主たる事務所の所在地 |
○登記事項証明書 ○印鑑登録証明書 等 |
来店された方の氏名・住所・生年月日等 | 上記「個人のお客さま」に記載されているものに加え、社員証等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます | |
事業内容 ☆ | ○登記事項証明書 ○定款 等 | |
取引を行う目的 ☆ | お持ちいただくものはありません (窓口等で確認させていただきます) |
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議決権保有比率が25%超の方の有無・氏名・住所・生年月日 ☆ | お持ちいただくものはありません (窓口等で確認させていただきますので、あらかじめご確認のうえご来店ください) |
●すでに「お取引時確認」手続きがお済みのお客さまにつきましては、確認書類のご提示の代わりに通帳・キャッシュカードの提示などにより「お取引時確認」をさせていただくことがあります。
●特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合などには、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
●上記事項の確認ができないときは、お取引ができない場合があります。
●なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
●詳しいことは、当組合の窓口にお問い合わせください。